【本当の住まいづくり入門】~8%の消費税増税前は住宅の買い時か?
【本当の住まいづくり入門】~8%の消費税増税前は住宅の買い時か?
大人気!楽しく学ぼう家づくり♪ ◆◇◆・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2013年 税理士が教える!相続・贈与・節税対策相談会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・◆◇◆ 個別のご計画にあわせて税理士がご相談に応じます。 こんな疑問をお持ちの方は、お気軽にどうぞ □「贈与税の非課税枠はいくら?」 □「相続税の節税対策方法は?」 □「住宅優遇制度を賢く活用する方法は?」 ▽ 23日(土)は馬込ハウジングギャラリーへGO!! ▽ http://www.hng.ne.jp/soudankai/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【本当の住まいづくり入門】~(増刊号395号) http://www.hng.ne.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本日の情報 | └◆ 税理士がお答えします! | < 構造上区分された2世帯住宅 > | 東京メトロポリタン税理士法人 | └◆ < 8%の消費税増税前は住宅の買い時か? > | ネクスト・アイズ 早坂淳一 | └◆ 注文住宅やリフォームのイベント・見学会情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ .o○ /\ │田│ [1] 税理士がお答えします!【不動産 税金相談室】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ < 構造上区分された2世帯住宅 > ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Q 父親の土地に2世帯住宅を建て、父母と私たち長男家族が、それぞれ独立 した部分に住んでいます。生計も別になっています。 父母の住む部分と、私たちが住む部分は、内側で行き来はできません。 このような場合に、父親の相続があった時は、母と私が土地を1/2ずつ 相続すると、私が相続する部分は、居住用の小規模宅地の評価減を受ける ことができるのでしょうか? A 相続税の計算上、特定居住用宅地に該当した場合は、240m2まで80%評価 減を受けることができます。(小規模宅地の評価減) この特例の適用を受けることができるのは、配偶者が取得した場合や、同 居の親族が取得した場合などに限られます。 配偶者がその土地を相続する場合は、無条件に小規模宅地の評価減を受け ることができます。 それ以外の相続人が相続する場合は、同居などが条件となりますが、2世 帯住宅の場合は、同居なのかどうか、ということが問題となります。 その判断としては、1棟の建物であって、中で行き来ができるかどうか、 ということになります。すなわち、内ドアがついているとか、内階段があ ることなどが条件となります。 したがって、貴殿の場合には、内側で行き来ができない、構造上区分され いる独立部分に住んでいるということであり、同居していることになりま せん。残念ながら、貴殿の相続する部分については、小規模宅地の評価減 を受けることはできません。 なお、本件については、2013年度の税制改正で改正される予定です。 具体的には、2014年1月1日以後の相続については、構造上区分されている 貴殿のようなケースでも、小規模宅地の評価減を認めよう、ということに なります。 また、余談ですが、父母のどちらかが亡くなって、1人で2世帯住宅の独 立部分に住んでいる場合は、構造上区分されている2世帯住宅であっても その敷地の全部について、小規模宅地の評価減を受けることができます。 これは、現時点でも適用されます。 さらにもう1つ付け足すと、2015年1月1日以後の相続については、居住用 の小規模宅地の評価減の対象面積が、240m2から330m2に拡大される予定 です。 《担当:北岡》 ********************************************************************* ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 <ご質問・お問い合わせ> 皆様より頂いたご質問は、Q&Aにて取り上げさせて頂きます。 なお、お問い合わせの都合上、掲載されるまでにお時間がかかる場合があり ますので、予めご了承下さい。 ↓↓↓ご質問・お問い合わせはこちらから↓↓↓ >> http://www.hng.ne.jp/expert_detail2.html <ハウスネットギャラリー サポーター税理士法人> 東京メトロポリタン税理士法人 http://www.hng.ne.jp/expert_detail2.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ .o○ /\ [2]< 8%の消費税増税前は住宅の買い時か? > │田│ 早坂 淳一 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ネクスト・アイズ早坂です。 消費税8%まで、実はあと6ヶ月!? という話題があちこちで聞かれるようになりましたが、なかには消費税率が8% になってから購入したほうが【おトク】という話題もあり、実際のところどっち? とお考えの方々も多いと思います。 このような話題が出るポイントは、消費増税との抱き合わせで導入される予定の 負担軽減策(住宅ローン減税拡充など)によります。 結論からいうと、現時点で消費税率が8%になってから購入したほうが【おトク】 になる方々は、年収800万円以上の方々が3,000万円~5,000万円程度の住宅ローン を組んで住宅(注文住宅・分譲住宅・分譲マンションなど)を購入した場合に限り、 増税後のほうが総額のお支払いで【おトク】になる可能性が高くなります。 ただし、この住宅ローン減税は納めた税金(所得税・住民税)から住宅ローン残高の 1%分が帰ってくる仕組みなので、毎年の納税額が住宅ローン残高の1%に満たない 場合は残高の1%分が戻ってこないのです。 たとえば、年収500万円以下では納税額が少ないことから、住宅ローン減税拡充分で 戻ってくる税金より、消費税増税による負担が大きくなるのです。 ただし、年収800万円を越えると住宅ローン残高の1%分が満額で返ってくる可能性 が高まります。 ここで、悩ましい政府検討内容のひとつとして【給付措置】の導入があります。 政府は住宅ローン減税の効果が見込めない年収800万円未満の方々に対し【給付措置】を 導入することを検討しており、もし、仮に全額給付されることになればすべての年収層で 消費税増税後に購入したほうが【おトク】になる可能性があります。 ところが、この制度実現には大きな壁があります。 上記のように世帯年収と所得税納税額に関わらず、大規模な給付をすることそのものが、 【財政再建】という消費税増税の趣旨に反します。 よって、給付額が1世帯あたり数十万円になることは望みにくいと予測されています。 つまり、消費税増税後に年収500万円未満の世帯が消費税増税負担を大きく上回る メリットを受けられる可能性は低いのです。 また、消費税は原則として引き渡し時点の税率が適用されます。 ただし、注文住宅などの請負の場合【経過措置】といって2013年9月30日までに建築 請負契約を締結することで、2014年4月1日以降に引き渡しをうけても消費税率は5% のままになります。 つまり、年収800万円以上の方々が3,000万円~5,000万円程度の住宅ローンを組んで 住宅(注文住宅・分譲住宅・分譲マンションなど)を購入するバターンにならない場合は、 2013年9月30日までに建築請負契約を締結する必要があり、たとえば現在土地をお持ち の場合でも、施工会社の検討や間取り・プランの検討でどんなに急いでも家族の合意形成 に至るまで6ヶ月程度の時間はかかります。 ということは、増税前に【おトク】に家を建てるまでの検討期間は、ほとんど余裕のない スケジュール。 家づくりとは、ネットで調べたり、知人に聞いてもわからないことだらけで、売り手に 聞くと、たいてい売り手にとって都合の良いことを勧められます。 弊社では、読者のみなさまに限定で、 住宅コンサルタントによる家づくり・リフォーム ・住宅ローンなどの無料メール相談 を承っております。 メールでのご相談は24時間365日承っております。 家づくりを思い立ったら、お気軽にどうぞ。 家づくり無料相談・・・・https://www.hng.ne.jp/contact/contact_advice.php ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ★ 住宅コンサルタントによる 家づくり・リフォーム・住宅ローンなどの無料電話・メール相談 ★ 受付時間:毎週水曜日を除く午前10時~午後6時 ご相談電話:フリーダイヤル 0120-406212 ご相談メール: https://www.hng.ne.jp/contact/contact_hng.php ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ .o○ /\ │田│ [3]2013年 注文住宅やリフォームのイベント・見学会情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□□ 2013年3月実施 出張セミナー&相談会の一覧 □□□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 全国の住宅イベント情報はこちらから http://www.hng.ne.jp/events/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 防火地域、軟弱地盤でご計画の方は大チャンス! < 耐火木造住宅 構造見学会 ご案内 > ━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.hng.ne.jp/events/?p=8286━━━ 地盤負荷が少なく、断熱性能も高い「耐火木造」の品質をぜひご覧ください。 開催日時: 3/23(土)24(日)10:00~16:00 場 所: 足立区南花畑3丁目 お問合せ先: 株式会社 工房 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各地の「展示場」や、「ショールーム」にて、ネクスト・アイズの住宅 コンサルタントや不動産コンサルタントが、家づくりやリフォームの相談に 無料で応じています。 http://www.hng.ne.jp/soudankai/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 住まいに関連する会社様へ ハウスネットギャラリーでは、工務店、建築家、リフォーム会社 大手ハウスメーカーその他関連会社が約300社協賛しています。 ハウスネットギャラリーに参加したい会社さんはお問い合わせ下さい。 広告掲載をご希望の方へ ハウスネットギャラリー(http://www.hng.ne.jp )とメールマガジンで のページで広告を募集しています。イベントの告知をしてみませんか? お問合せお待ちしております。 info@nexteyes.co.jp 日本初!どの企業、どの資本にも属さない、消費者のためのコンサルティング会社 ネクスト・アイズ株式会社 ※『本当の住まいづくり入門』メールマガジン記事の無断複製、無断転載を禁じます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発行人】 ネクスト・アイズ株式会社 【WEB】 http://www.hng.ne.jp/ http://www.nexteyes.co.jp/ 【MAIL】 info@nexteyes.co.jp 感想、ご要望お待ちしてます^^ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■購読・解除はメールにて承ります。 購読登録・解除 → http://www.hng.ne.jp/mailmag/magazine.html ....☆.o○ ☆.o○°l ....☆.o○ ☆.o○°....☆.o○ ☆.o○°l ....☆